クレジットカードのご利用代金の支払方法には、「1回〜2回払い」「分割払い(3回以上)」「リボルビング払い」「ボーナス一括払い」があり、利用者に合った方法でクレジット利用料の計画的なお支払いができます。
リボルビング払いとは?
リボルビング払いとは限度額内であればご利用額や購入した商品数にかかわらず、定額、又は定率により決まった代金を毎月支払う支払う方法です。毎月の支払額が平準化されますから、計画を立てて無理のないお支払いが可能です。支払方式は3種類あり、定額方式と定率方式、そして残高スライド定額リボルビング方式の3タイプがあります。クレジットカード会社によって若干名称や方式が違います。
リボルビング払いは、利用残高により手数料及び月々の支払い額が決まるので、会員規約や利用代金明細書などをよく確認することは大切です。
分割払い(3回以上)について。
利用金額を希望の回数に分けて(均等分割)支払う方法です。支払い回数は3〜24回等と多数あります。支払い額は初回から最終回まで元金と手数料の合計がほぼ一定しています。
支払い回数により手数料(実質年率)が異ってきますので、各クレジット会社の会員規約や利用代金明細書などをよく確認する必要があります。
支払停止抗弁について。
リボルビング払いおよび分割払いで商品を購入して、その商品に破損、欠陥、商品の違いや引き渡しが行われなかったなどのトラブルが起きた場合には、交換・修理や引き渡しなどを加盟店に申し出、クレジットカード会社へ連絡しましょう。そのトラブルが解消されるまでカード会社への支払いを停止することができます。これを「抗弁権の接続」といいます。
支払停止抗弁権を適用できる要件は割賦販売法により、次のように定められています。
ただし、金額、商品によっては「抗弁権の接続」が認められない場合がありますので、詳しくはクレジットカード会社に相談したほうがいいでしょう。